登録支援事業
特定技能外国人採用・支援

登録支援機関をお探しなら

ツナガリキャリア

特定技能とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とした制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受け入れが可能となりました。

<特定技能の12分野>

介護

ビル
クリーニング

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

建設業

造船・船用業

自動車整備業

航空業

宿泊業

農業

漁業

飲食料品
製造業

外食業

どの分野でも対応可能です。ご相談ください。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

特定技能外国人を雇用する企業に義務づけられている以下の支援内容を
登録支援機関であるツナガリキャリアが実施致します。

<特定技能外国人への支援内容>

01事前ガイダンス

02出入国する際の送迎

03住居確保
生活に必要な契約支援

04生活オリエンテーション

05公的手続等への同行

06日本語学習の機会の提供

07相談・苦情への対応

08日本人との交流促進

09転職支援(人員整理などの場合)

10定期的な面談・行政機関への通報

支援業務のみのご相談も可能です。ご相談ください。

採用までの流れ

専任スタッフが貴社に最適な採用プランを提案します。

採用活動(1〜2ヶ月程度)
  • ご契約

  • ヒアリング

  • 人材の推薦

  • 面接

  • 内定・成約

入社準備(3.5ヶ月程度) 入社後(最長5年)
  • 在留
    資格申請

  • 入社

  • 支援業務

ツナガリキャリアが登録支援に強い「3つの理由」

求める経験・技術があるか、
採用課題が解決できるか不安

人材紹介での豊富な実績でのマッチング力が強み

顕在化された「求人票」に記載のある必須要件はもちろん、採用背景から潜在的な問題点を想定し、最適な人選を行います。
母集団形成から選考、条件提示に至るまで採用業務全般を安心してお任せください。

言葉や文化の違い、
雇用慣例の違いが不安

教育研修事業を絡めた社員育成力が強み

熟練の研修講師や国家資格キャリアコンサルタント、ハイレベルな通訳者など多彩な人材が在籍しています。選考時はもちろん、入社後の細かな意思疎通、育成面での研修サポートやモチベーション管理なども安心してお任せください。

トラブルや不正、失踪など
問題にならないか不安

外国人雇用における長年の経験が強み

サポートするスタッフは技能実習生管理の熟練経験者や外国人雇用管理に長けたマネジメント経験者が担当。
職場はもとより生活面でのサポートも安心してお任せください。

よくあるご質問

  • はじめて外国人を採用します。どうすればよいですか?
    外国人採用には、採用難解消という大きなメリットがある反面、行政への煩雑な書類の提出や、ビザ・在留資格の管理、言葉や文化の違いから生じる雇用管理の難しさなどの懸念点があります。そんなデメリット面もしっかりサポート致します。
  • 料金はどの時点から発生しますか?
    入社に至るまでは無料です。入社してはじめてご紹介手数料および管理費が発生します。
  • ビザや在留資格の手続きがわかりません。
    在留資格に詳しいスタッフと専門の提携会社で協力し、在留資格の取得・更新のサポートを致します。
    詳しくご説明いたしますのでお気軽にお問合せください。
  • 1人でも紹介してくれますか?多人数の採用も可能ですか?
    1名の募集はもちろん、まとまった人数のご紹介も可能です。
  • 紹介してくれる外国人は日本語が話せますか?
    登録者の多数がこれまでに日本で就業経験があり、生活している方々です。
    日本語でのコミュニケーションがとりやすい人が多いです。
  • 勤務先が地方でも働いてくれる外国人はいますか?
    地域を問わない求職者も多数登録しています。
    特に労働者確保にお困りの企業は地方に多く、多数お問合せを頂いております。
  • 国外在住の外国人を紹介してもらえますか?
    ツナガリキャリアでは有料職業紹介事業における取扱職種の範囲(地域)として、日本国内に加え、ベトナム社会主義共和国での活動許可を受けております。
    (参考資料:厚生労働省 都道府県労働局
  • 既に働いている特定技能外国人の支援業務を依頼することは可能ですか?
    もちろん可能です。お気軽にご相談くださいませ。

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